障害福祉サービスの支給決定又は地域相談支援の給付決定(以下、まとめて「支給決定」とします。)の各段階において、障害者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを把握した上で、支給決定を行います。
1 相談
サービス利用を希望する障害者又は障害児(18歳未満)の保護者は、お住まいの市町村又は相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。 |
2 利用申請
利用したいサービスが決まったら、お住まいの市町村にサービス利用の申請を行います。 |
3 サービス等利用計画案の提出依頼
市町村は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者又は障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。 |
4 障害程度区分認定調査等
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。
※このとき同時にサービス利用意向の聴き取りも行うことがあります。 |
5 一次判定(コンピュータ判定)
106項目のアセスメント調査結果をもとに、コンピュータによる障害程度区分の一次判定が行われます。 |
6 二次判定(審査会による判定)
障害保健福祉施策に詳しい様々な分野の委員で構成された区市町村審査会によって、二次判定が行われます。一次判定結果、医師意見書、特記事項をもとに障害程度区分を認定します。 |
7 障害程度区分の認定
区市町村は、区市町村審査会での総合的な判定を踏まえて障害程度区分の認定を行い、申請者に通知します。 |
8 サービス利用意向等の勘案事項の聴き取り、審査
区市町村は、支給決定に当たって、サービス利用意向の聴き取りを行い、概況調査の結果等と併せて、支給決定のための勘案事項として整理します。 |
9 サービス等利用計画案の提出
区市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた人は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。 |
10 支給決定案の作成
区市町村は、障害程度区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定案を作成します。 |
11 審査会の意見聴取
区市町村は、作成した支給決定案が当該区市町村の定める支給決定基準等と乖離するような場合は、「非定型の支給決定」等として、区市町村審査会に意見を求めることができることとされています。 |
12 支給決定
区市町村は、勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行います。 |
13 サービス等利用計画の作成
支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成します。 |
14 受給者証の交付
サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。その後、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。 |
事業所で訓練を受けるにあたり、社会福祉法第76条及び第77条の規定に基づき、文書により「重要事項説明書」というものを説明します。内容に同意されましたら、署名欄に捺印と署名をして頂き、契約を取り交わします。
生活状況、通所方法など、各個人の基本情報と、「何を学びたいか」、「何をしたいか」、「何を目指していくか」などを就労に向けての、意欲、能力、スキルなどについての現状をお聞きします。
お聞きした内容をもとに「アセスメントシート」というものを作成していきます。
アセスメントシートの内容をもとに、就労に向けて取り組む為の「個別支援計画」を作成します。
個別支援計画書に基づき、訓練・作業等を実施していきます。
以後は、原則6ヵ月ごとに、「アセスメントシート」、「個別支援計画」の見直しをします。
より個々の状況に合わせた就労訓練が実施できるよう、常に見直し、改善をしながら支援させていただきます。
アセスメントや重要事項説明書、個別支援計画を踏まえて訓練になります。