社会福祉法人あゆみ会 グループホーム(共同生活援助介護サービス包括型)について
                                       2022年11月15日現在

内容 ひまわりの家 しらゆりの家 しらゆりの家 しらゆりの家
住居名 ひまわりの家 4
たんぽぽの家 4
れんげの家 4
さくらの家 4
さふらんの家 3
ふじの家 3
すみれの家 2
ゆりの家 2
さくらの家サテライト さふらんの家サテライト
利用料
(月額) 
約56,400円
家賃 22,000円
日用品費 3,000円
光熱水費 8,000円
食材料費約33,400円
家賃補助−10,000円
約56,400円
家賃 22,000円
日用品費 3,000円
光熱水費 8,000円
食材料費約33,400円
家賃補助−10,000円
 約59,400円+実費
家賃33,000円
日用品費3,000円
光熱水費 実費
食材料費約33,400円
家賃補助−10,000円
  約59,400円+実費
家賃33,000円
日用品費3,000円
光熱水費 実費
食材料費約33,400円
家賃補助−10,000円
 利用料
(日額)
約2,290円  約2,290円  約2,650円  約2,650円 
定員 男性12名  男性7名
女性7名 
 1名   1名 
現員 11名  13名  1名 1名
 空き状況 男性1名  男性1名
女性1名
 0名   0名 
スタッフ 世話人
生活支援員
6:30〜8:30
16:30〜19:30 
世話人
生活支援員
6:30〜8:30
16:30〜19:30 
世話人
生活支援員
6:30〜8:30
16:30〜19:30 
世話人
生活支援員
6:30〜8:30
16:30〜19:30 


月の途中で入居される方は、家賃等を日割りで請求させていただきます。

グループホームで生活している人はたいてい、日中活動(※)を行っていますので、グループホーム内でのスケジュールは、朝食・夕食・入浴・掃除・洗濯・自由時間といった、ごくごく当たり前の普通の生活と変わりないスケジュールになります。
 日中活動とは、病院のデイケアへの参加や小規模作業所等での福祉的就労、または、一般就労等のことをいいます。日々生活していく中で核になっていく活動ともいうことができるでしょう


(事業者からの契約解除)

  事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
(1) 入居者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(2) 第5条にもとづき入居者が事業者に支払うべきグループホームサービスの利用料金を3箇月以上滞納し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払われない場合。
(3) 入居者が医療機関に入院し、明らかに3箇月以内に退院の見込みがない場合、または入院後3箇月経過しても退院できないことが明らかになった場合。


住所地特例について
国保加入者が市町外の老人ホームや障がい者施設などに住所変更を伴って入所するときに、住所地特例という制度に該当します。
 
住所地特例に該当した国保加入者は、住所を市町外の施設等に置くことになりますが、国保の資格は市町の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません
 
ただし、転出前に所属していた世帯の国保資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国保資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税(国保税)の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)

 
なお、乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国保税の納税能力がないため、住所地特例は適用しません。代わりに遠隔地被保険者証(マル遠保険証)を交付します。住所地特例と違い、転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、マル遠保険証該当者に係る国保税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまで通り課税されます。

 
転出届が提出された際に、住所地特例に該当する施設への転出かどうかを市町職員が確認します。該当すると判断したときに、その場で住所地特例の届書(または、遠隔地被保険者証の届書)を記載していただきます。 

住所地特例に該当する施設


 住所地特例に該当する施設は以下のとおりです。
 

〇病院または診療所
〇児童福祉法で定める児童福祉施設
〇障害者自立支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
〇のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
〇老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
〇介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設
など